最近、UFOキャッチャーユーチューバーの活躍により、プライズ品(UFOキャッチャーの景品)の転売が盛り上がっております。
初心者さんもどんどん参入しているということで、プライズ品の転売には古物商の許可は必要?また注意する点は?解説します!
◆プライズ品転売には古物商は原則不要!
結論から言うと、プライズ品の転売には古物商は不要です!
古物商が必要な条件は”何か商品を仕入れて売る(転売)”で商売する場合です。
しかし、クレーンゲームで獲得した場合は、景品(プライズ品)にお金を払っている訳ではなく、クレーンで遊ぶ対価として支払っています。言わばプライズは”おまけ”なので仕入れに当たらないという考え方になります。
なので、必要な届け出はありません。(利益が出る場合は確定申告の必要があります)
しかし、プライズを扱った商売はすべて古物商が不要というわけでは無く、例外がありますので注意が必要です。
・古物商が必要な場合がある
ちょっとややこしいんですが、大事なことですので最後までご覧ください!
古物商が必要か不要かは”仕入れの方法”によります。
古物商が不要・・・クレーンゲームでプライズ品を獲得
古物商が必要・・・お金を支払いプライズを買った(フリマアプリやオークション)
Bさんは、クレーンゲームで獲得せずに、人からプライズを買っています。
その為、”仕入れ”にあたり、古物商が必要になる可能性があります。
リサイクルショップや中古品販売店などが主にBさんに当てはまります。
※もちろんリサイクルショップや中古品販売店は古物商をもっています
また、個人でも原則、転売で商売をする場合には必要です
◆プライズ品転売の注意点は!?
プライズ転売についての注意点をいくつか纏めました。
・確定申告をする必要がある
クレーンゲームで獲得したから(仕入れに当たらない)利益が出ても申告しなくてもいいと思っている方がいますが、それは間違いです。
どんな方法でも利益があれば申告しなければなりません。
自己に一定の年収がある方は、年間20万円以上の利益が出そうな場合は、申告の為クレーンゲームに投入した金額(経費)をノートに書いておくなどして証拠を残しておきましょう。
年間20万円の利益が出たらすご腕ですけどね・・・
・無在庫販売は辞めておきましょう
今、メルカリやラクマなどのフリマアプリで、発売前(まだ世に出回っていない)にプライズをやや高めな値段で出品しているのを多く目にします。
この無在庫販売の利点は、在庫を抱えるリスクが無いこと、相場が固まっていない為やや高値で売れることなどメリットが満載です。
しかし、メルカリでは無在庫販売を固く禁止しています。それは、納期遅延や取引が完結しないなどのクレームに繋がる可能性が大きいからです。
見つかれば、アカウントをBANされる可能性もありますので、出品するのは自分が現在所有しているものだけにしておきましょう。
◆まとめ
クレーンゲーム以外の方法で仕入れる場合は”古物商”が必要になる場合があります。
古物商は最寄りの警察署で手数料19,000円を支払えば、特に審査などなく取得することができます。
不安な方は、今からでも古物商を取っておくことをおすすめ致します。
ばれないから・・・と19,000円を渋っていると、ばれたときに大きなものを失いますので、取得しておきましょう!
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最後までご覧いただき有難うございました。